司法書士野村孝子事務所

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 相続登記・相談

  相続による所有権移転登記、
  登記に必要な戸籍等の取得代理、
  遺産分割協議書の作成等行っています。
 

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 当事務所運営 相続手続きのページ 
 
   
※相続相談ドットコム※
 
  新しいURLはhttp://souzoku-nomura.com/です。



  相続が発生したら


   点線三角矢印[blue]右 相続による登記の申請

      ・相続登記を申請するまでの手続きの流れ
      ・相続登記の必要書類について
      ・遺産分割協議書の作成
      ・相続登記の費用について

  ・相続登記Q&A
             ・いったい自分はいくらもらえるのか?(相続分について)
             ・相続放棄・単純承認・限定承認って何?(相続の種類)
             ・相続税はかからない場合も多い?
             ・相続人に未成年者がいる場合はどうすればよいか?
             ・遺留分って?
             ・生前から考えておきたい相続対策


   相続による登記の申請

   点線三角矢印[blue]右相続登記を申請するまでの手続きの流れ
  




    相続による登記は何故すぐやった方がいいのか?
   
   相続登記とは、お亡くなりになった方所有の不動産について、
  登記所の不動産登記簿に記載してある「所有者」の欄を
  亡くなった方から、相続人名義に書き換える申請をすることです。
  (正確には、「相続」を原因として、「所有権移転登記」
  「持分全部移転登記」を行います。)
   
   相続登記をしておかないと、以下のデメリットがあります。


  @相続登記をしないと、不動産を売却したり、担保を設定したり、
   債務を弁済したときの抵当権の抹消をしたりすることが出来ません。
   相続登記には、書類収集等の時間を要するので、いざ売却等手続きしたい時に
   すぐにできない可能性も出てきます。

  A相続登記をしないまま放置している間に、権利関係が複雑になって
    しまうことが多々あります。
    (相続人に新たな相続が発生したり、機会を逸することにより、
    父親に続き、母親が亡くなったりと、状況は刻々と変化します。
    遺産分割協議がまとまらなくなったり、必要書類が増えたりして、
    手続きの手間と費用がかさんでしまいます。)

    
   いずれはすることになるのが相続登記。
   早めに行う方が得策であると思います。
   是非思い立ったら、早めに行うことをおすすめします。


   



   点線三角矢印[blue]右相続登記必要書類について


 <法定相続・遺産分割による相続の場合の必要書類>

   ・被相続人の戸籍謄本等一式
    (出生から死亡までが記載されているもの)
   ・被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の付票
   *登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、
    戸籍の付票が必要。
   ・相続人全員分の戸籍謄本(被相続人死亡後に取得したもの)
   ・不動産を取得する人の住民票
   ・遺産分割協議書(必要に応じて)
   ・相続人全員分の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
   ・司法書士への委任状
   ・固定資産税評価証明書                   等



   戸籍等の取得の代理も行っています。
  
    すでにお手元にある書類からの不足分の取得代理や、
    遠方の役所へ取寄せしなければならない書類のみの
    取得代理・・・など、臨機応変に対応いたします。
    
    なるべく急ぎたい・手間を省きたい・なるべく自分で集めたい
    他、ぜひご希望をお申し付けください


 

  
  

 <遺言書による相続の場合の必要書類


   ・公正証書遺言 もしくは 家庭裁判所の検認を受けた自筆証書遺言
   ・被相続人の戸籍等
    (死亡が分かるもの及び、不動産の取得者が相続人だと分かるもの)
   ・被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の付票
   *登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、
    戸籍の付票が必要。
   ・不動産を取得する人の戸籍謄本(被相続人死亡後に取得したもの)
   ・不動産を取得する人の住民票
  ・司法書士への委任状
   ・固定資産税評価証明書                   等



    遺言書が出てきた場合の注意!
   
   遺言書には自筆証書遺言(手書きで書かれた遺言書)と公正証書遺言
  (公証役場で作成した遺言書)があります。
   
自筆証書遺言の場合は、開封するにあたって、家庭裁判所の検認
  を受ける必要があります。


   相続人全員が家庭裁判所に集まり、
全員の目前で開封を行うのです。
   遺言書があると、遺言書に書かれた相続財産の取得者が、
  単独で相続の登記を行うことができます。
   
しかし、家庭裁判所の検認がないと、その遺言書を使った
  単独での相続登記は行えません。


   一度開封してしまうと、検認は受けられなくなります。
   また、5万円以下の過料に処せられることもあります。
   遺言書を発見しても、すぐに開けないように十分注意してください。


   


   点線三角矢印[blue]右遺産分割協議書の作成

  
   遺産分割協議書の作成もいたします。
   不動産のみではなく、有価証券・預貯金等、遺産分割協議書に
  記載したい項目があればご相談下さい。
     

    遺産分割協議書とは?
  
   遺産は、法律で決められた「法定相続」で分ける方法もありますが、
  法定相続とは異なった割合で、相続人全員で協議をして遺産分割を
  することとがほとんどです。

   その際に、「遺産分割協議書」を作成します。
  後々揉め事になったりしないよう、話し合いをした上で遺産分割協議書
  という書面で残しておくと同時に、
  登記申請や銀行手続などでも使用します。


  ※「法定相続」について→Q&A いったい自分はいくらもらえるのか?へ

   


   点線三角矢印[blue]右相続登記の費用について


 相続登記の費用

所有権移転登記 28,000円〜 ※不動産の価格等事例に
  よって異なります。
戸籍の収集 2000円×通数
相続関係説明図 5000円〜10000円 ※事例によって異なります。
遺産分割協議書 8000円〜30000円 ※事例によって異なります。
事前調査 1700円×不動産の数  (実費含む)
事後謄本 1700円×不動産の数  (実費含む)
登録免許税 実費 ※不動産評価額×持ち分
  ×4/1000
郵送料・交通費等 実費
 
 ■戸籍の収集から登記申請までの一連の手続きをご依頼いただいた場合
 
   ・土地1筆・建物1筆の場合、6万円〜10万円程度
   で収まる場合がほとんどです。

   ・固定資産税納税証明書又は評価証明書,登記事項証明書をご持参
    頂ければ、その場で仮お見積りも致します。
  



   点線三角矢印[blue]右相続登記 Q&A のページへ 


  ・いったい自分はいくらもらえるのか?(相続分について)
  ・相続放棄・単純承認・限定承認って何?(相続の種類)
  ・相続税はかからない場合も多い?
  ・相続人に未成年者がいる場合はどうすればよいか?
  ・遺留分って?
  ・生前から考えておきたい相続対策